遺品すべてを供養して「供養証明書」を発行

遺品整理

遺品整理

遺品すべてを供養してから
整理を開始いたします

整理作業を行う前に、「供養証明書」を発行。
遺品すべての供養を「のいり」が責任をもって行います。

遺品整理

\ 気を付けましょう! / 遺品整理の注意点

遺品整理の注意点
財産を相続するかを決定する前に遺品整理をしてしまうと、民法第921条に
定められている「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなす」に則り、相続を承認したものとみなされてしまいます。

受け継ぎたくない財産があったとしても相続を拒否できなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
相続を放棄しない場合は相続前に片付けても問題ありません。

遺品ひとつから家屋の解体まで
すべて対応

  • 供養箱・供養袋による整理

    愛用品なら「供養箱」、寝具や衣類なら「供養袋」をご利用くだ さい。

    供養箱・供養袋による整理
    供養箱・供養袋による整理
    「供養箱」

    14,300400×300×250mm 円(税込)

    19,800600×350×250mm 円(税込)

    「供養袋」

    19,800 円(税込)

  • 部屋の片づけ・クリーニング

    部屋の片づけは、遺品の数や重量、建物の階層などにより料金 が異なります。クリーニングやリフォームもお任せください。

    供養箱・供養袋による整理

    88,0001DK 円(税込)

    143,0001LDK 円(税込)

    198,0001LDK 円(税込)

    275,0003DK 円(税込)

    ※片付けのみ料金の目安

建物を解体する場合

建物の中の遺品すべてを片付けてからおこないますので、解体と
遺品整理はセットで考えておく必要がありますが、「のいり」なら、その両方をお任せいただけます。
料金は現地を確認したうえ無料で見積りいたします。

遺品整理

価値ある品物の買取りにより
実質負担金を軽減

価値ある品物の買取りにより実質負担金を軽減

遺品整理業界では、価値ある品物を遺品整理業者が横領する
トラブルが後を絶ちません。
私たちはお客様立会のもと、ご希望に応じ買取り業者とともに
見積りに伺います。
価値ある品物は買取り価格を査定し、ご納得いただいた場合のみ遺品整理の金額から買取り金額を差し引いた見積りを提案しますので、安心してお任せいただけます。

相続・不動産も窓口1つに

相続・不動産も窓口1つに

土地や家を売却する際、たとえ家族だとしても、名義人以外の人が売却手続きを進めることはできません。
名義人が亡くなっている場合、相続の手続きが完了した時点で売却が可能になります。
私たちは、家の片付け、遺品整理、家屋の解体だけでなく、相続、不動産の売買や賃貸なども窓口1つで対応いたします。

不動産・相続について
  • お葬式検索.jp
  • 全日本葬祭業協同組合連合会
  • MEDIA138(メディアいちのみや)


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