亡くなった後のお手続きを手助けする
死後事務委任
「終活」=「お葬式」という考えでは不十分かもしれません
「終活」というと葬儀のことを連想します。
しかし、それは自分が亡くなった直後のことでしかなく、後に続く手続きは多岐に渡ります。
それらを対応してくれる遺族がいるなら良いですが、もしそうでないとしたら「終活」は十分とはいえません。
その助けとなるのが「死後事務委任」です。
少子高齢化と核家族化による
起こる問題
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独居高齢者の身辺整理
内閣府の調査によると、65歳以上の
高齢者が住む世帯のうち、約1/4が
独居世帯です。
中でも身寄りのない人や家族が遠方に住んでいる人にとって、自分が亡くなった後の身辺整理の問題は年々深刻化しています。 -
単身者の財産の行方
亡くなった後、財産は相続権の
ある人に相続されますが、相続権の
ある人がいない場合、財産は国庫に
吸収されてしまいます。
財産をどこかに寄付したいという人は、生前の手続きや準備が必要になります。 -
無縁仏のまま残るお墓
無縁仏になったお墓は、墓地や霊園の
管理者では手が付けられず、いつま
でも残ったままになることが多くあり ます。 -
残った家や家具・生活用品をどうするか
賃貸物件に残された家具や生活用品の処分費は、大家さんや不動産業者が負担しなければならないケースは少なくありません。
のいりが、これらの問題を一手に解決
財産を預託し、死後の各種手続を生前に指定する『死後事務委任』であれば、
葬儀や葬儀の後に必要な様々な手続きを代行することができます。
- 財産の寄付
- 遺言の執行
- 埋葬、墓じまい
- 海洋散骨
- 葬儀の喪主
- 法要の喪主
- 不動産の売却
- 遺品整理
-
公共料金
賃料の解約精算手続き -
ネットの
アカウント削除
のいりの死後事務委任は、
財産の預託金が
適切に管理されるので安心です

死後事務委任の流れと料金について
基本契約 110,000円~(税込)
※財産を管理する弁護士費用は別途
※死後の代行サービスは実費(預託金より引かれます)
死後事務委任における財産の管理は第三者である弁護士がおこないます。
弁護士は、亡くなった後の代行サービスが適切に遂行されているかどうかを確認してはじめて、その代金を支払います。
そして、それらを預託金から差し引いた残りの財産は、遺言の通りに執行されます。
生前の流れ
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STEP 1
死後事務委任の
申し込み -
STEP 2
死後に代行してほしい
サービスの選定 -
STEP 3
財産の行く先の
指定 -
STEP 4
死後事務委任契約
遺言書の作成
死後の流れ
-
STEP 5
死亡確認
-
STEP 6
代行サービスの
実行 -
STEP 7
代行サービスの
完了報告 -
STEP 8
代金の支払い
(財産管理人より) -
STEP 9
遺言(財産指定)の
実行
お客様の声

義姉のサービスを利用をきっかけに、
準備しておくことが何よりも大切、と気づかされました。
義姉がのいりさんの「死後事務委任契約」のサービスを利用したことを
きっかけに、準備しておくことが何よりも大切、と気づかされました。
私にも姉がいますが、遠方のため簡単に頼ることは難しく、主人は寝た
きりで意思表示できない状態、さらに私たちの間に子どもはいません。
だからこそ、どちらが先に亡くなっても困らないように、私たち夫婦も
「死後事務委任契約」と遺言書の作成、生前支援をお願いできる
「任意後見契約」を結ばせていただきました。
これで、周りに迷惑をかけなくて済みますし、何よりも生前から死後のことまで「のいりさんに全てお任せ」という安心感で穏やかな気持ち
になれます。このサービスがあって良かった、と心から思っています。
ご相談方法
ご来館
対応時間:9:00~17:00
葬儀施行中の場合がございますので、お電話にて事前の確認と来館予約をいただくことをお勧めいたします。
ご訪問
対応時間:9:00~17:00
ご希望の日時にお伺いいたします。
病院や施設、ご自宅などのご希望の場所まで、担当スタッフが訪問してお話をお伺いいたします。
お電話またはメールにて、ご希望の日時と場所をお伝えください。
メール
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